Q.
知人の車を臨時に借りて運転しますが、自分の団体扱自動車保険で補償されますか?

A.

※補償内容や特約名称は保険会社により異なりますので、ご注意ください。
※詳細は引受保険会社のパンフレットや「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等をご確認ください。

他車運転特約で主に以下3項目について補償されます。
その際、借用したお車を、お客様のご契約のお車と見なして補償します。
従って、お客様のご契約の内容に応じての補償となります。
【主な補償】
・借用したお車の損害への補償
・お客様側のケガへの補償
・他人にケガなどをさせたり、他人のモノに損害を与えた場合の補償
【お支払いできない例】
・借用したお車が自家用8車種以外の場合
・借用したお車が記名被保険者、その配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居親族が所有または常時使用する自動車の場合
・記名被保険者、その配偶者の別居の未婚の子が所有または常時使用する自動車を自ら運転者として運転中の場合はその自動車
・お客様のご契約に設定の運転者年令条件、運転者限定条件を満たさない方が運転中の事故
・お車を駐車中、停止中の事故