Q.
継続案内が届いていますが、子どもが就職や結婚等に伴い別居になります。団体扱自動車保険では加入できなくなりますか?

A.

記名被保険者(もしくは所有者)が別居の扶養していないお子様の場合、満期日以降は団体扱自動車保険へのご加入はできかねますので弊社までご連絡ください。
なお、団体扱自動車保険にご加入いただくためには以下を満たす必要がございます。

<お車の記名被保険者(主に運転される方)・お車の所有者>
①お申込人(現役/OB従業員)
②お申込人の配偶者
③①または②の同居の親族
④①または②の別居の扶養親族

※満期日までは引き続き団体扱自動車保険にご加入いただけますのでご安心ください。
※等級は記名被保険者である、別居となるお子様に引き継がれます。